越前市議会 2020-12-04 12月07日-05号
本年9月の県議会において、議員立法により県家庭教育支援条例が成立したことも、承知をしております。 本市においては、市子ども条例や市子ども・子育て支援に関する基準を定める条例を定め、家庭、学校、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設などが連携し、子供の自立や子育ての支援を行うこととしております。
本年9月の県議会において、議員立法により県家庭教育支援条例が成立したことも、承知をしております。 本市においては、市子ども条例や市子ども・子育て支援に関する基準を定める条例を定め、家庭、学校、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設などが連携し、子供の自立や子育ての支援を行うこととしております。
平成11年のJCO臨界事故を契機に、原子力防災対策への一層の充実が求められたことを踏まえ、広域的な振興や防災インフラ整備に資することを目的に、平成12年に議員立法により成立した原発特措法ですが、10年間の時限立法のため、平成22年に一度延長され、来年3月に2度目の時限措置期間を迎えます。
この法律は、国のほうで公明党が主導して取り組み、超党派による議員立法として成立したものです。私も十数年になりますが、ボランティア活動で消費者関連の活動をさせていただいてきました。その中で、食品ロスの削減というのは大変に大切な取組だと思いまして、このたび取り上げさせていただいております。
これは平成12年12月に議員立法により成立しました。この特措法は10年間の時限措置を考慮して平成22年12月に一度延長されておりまして、現在の期限、次の期限は1年後の来年の3月です。
そして、有機農業を推進するため、超党派による議員立法により有機農業の推進に関する法律・有機農業推進法が平成28年に成立いたしました。国がこの基本方針を立て、全ての都道府県で有機農業の推進計画を策定し、有機農業の推進体制の整備を行うことが目標となっています。 また、市町村における基本方針は、50%の市町村において推進体制の整備を行うことが目標となっています。
これらの問題を総合的に解決するためには、空き家問題の解決に的を絞った立法が必要であるとして、平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が議員立法にて成立いたしまして、平成27年5月26日に完全施行されております。 この空家等対策の推進に関する特別措置法では、第一次的な責務としまして、空き家等の所有者の方に適正管理の責務を定めております。
また、2020年の東京オリンピック・パラリンピックをスポーツだけでなく文化の祭典として、我が国の文化芸術の価値を広く世界に発信する機会を捉えようとする観点から、超党派の議員立法で成立したとあります。そして、新たに食文化も文化芸術の範囲に加わりました。
新庁舎建設に係る──合併特例債の期限延長、これに関する国の動きといたしましては、12月に自民党の総務部会で方針を定めて、議員立法による法改正、これを目指すという動きが……。(「次の質問です。」と呼ぶ者あり)済いません、今の緊急発掘調査の際の合併特例債の適用というお尋ねの部分でございますが、これを現地保存とするといったような場合には、新庁舎の位置、配置などの設計のやり直しが必要となります。
過疎法は、平成12年に議員立法により制定され、人口の著しい減少に伴って、生活条件の悪化や生産機能の低下などが他と比べて顕著な地域を、一定の要件の下で過疎地域として指定し、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じることにより、自立促進を図ることを目的としております。
この改正は,少子・高齢化やグローバル化の進展など社会状況が著しく変化する中で,幅広い分野との連携を視野に入れた総合的な文化政策の展開が求められるようになったのと同時に,2020年の東京オリンピック・パラリンピックをスポーツだけでなく文化の祭典として我が国の文化芸術の価値を広く世界に発信する機会と捉えようとの観点から,超党派の議員立法によって成立したものです。
平成17年、大野市、和泉村が合併を経て、本市は和泉地区を過疎地域として、一部を受けておりましたが、今般、平成29年の議員立法による過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、大野市全域が過疎地域に指定されたと聞いております。 そこで、過疎地域自立促進計画の変更による基本的な考え方と、対策はどのようなものなのかをお聞きいたします。
これに対処するため、昭和45年に議員立法により、10年間の時限立法として過疎地域対策緊急措置法が制定されました。 その後、昭和55年に過疎地域振興特別措置法が、平成2年に過疎地域活性化特別措置法が同様に議員立法として制定され、平成12年度からは現行の過疎法となり、数度の失効期限の延長や過疎地域の要件の追加を経て、平成32年度まで引き続き過疎対策が実施されることとなっております。
そうした中では、国におきまして、これは議員立法でございますけども、チーム学校運営推進法というのを議員ブックに出しておりまて、これがうまくいけば先ほど申しました、私思うのは、やはり専門スタッフというのは、心のケアの専門家、つまりスクールカウンセラー、SCです。
平成26年7月1日、議員立法で上程され、施行された水循環基本法は、健全な水循環を維持し、又は回復させ、わが国の経済社会の健全な発展及び国民の安定向上に寄与すること、これを目的としております。 水循環基本法の施行は、国のみならず、本市にとっても、今後の水行政を左右する大きな転換期に差し掛かったと思われます。
5点目、水資源を国民共有の財産とする議員立法での水循環基本法が施行され1年が過ぎました。 地下水を生活用水に利用している市民にとって、また水のブランド化を進めようとする本市にとって、子どもから大人までオール大野でこれまで以上に地下水の保全や管理に取り組んでいかなければならないと思っております。
これら問題を全国的に対処するために、国では空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家特措法ですね、これは議員立法として成立いたしました。 今後、特措法の施行により多くの自治体で空き家対策、その計画の作成や空き家対策の実施が進むことが期待されております。 また一方、越前市においては国の法整備を待たず、平成25年9月に条例を制定し、平成26年4月に施行してまいりました。
川から地下まで含めた水の循環を、流域で保全・回復させる水循環基本法が、先般、議員立法で成立いたしました。水管理を巡る日本の行政は縦割りの典型と批判が強い中、河川と下水道は国土交通省、水源地は林野庁、農業用水は農林水産省、上水道は厚生労働省、工業用水は経済産業省と、ばらばらの管轄は複雑でわかりにくい。このため、水の循環を絶たずに守るという視点の欠落を指摘されてまいりました。
また、国レベルにはなりますけれども、国レベルでは議員立法によります空家等対策の推進に関する特別措置法が議論されているところでございます。この法律では税制上の措置のほか、固定資産税の情報を空き家対策に利用できること、行政代執行の要件が緩和されること、市町村が行う空き家対策に要する費用の補助も検討項目に挙げられております。
ご存じのとおり、この法案は議員立法で成立した理念法であります。しかし、これまで各省庁にわたる水行政の弊害が払拭できること及び地下水が国民共有の財産であるとの位置づけは、名水のまち大野市の地下水保全、湧水文化再生等に大きく寄与するものであり、今後の個別法制定が重要な鍵となってまいります。